【小規模事業者持続化補助金】ホームページ制作費はいくら使える?【2026年版】

持続化補助金
サイタ君
サイタ君

持続化補助金でホームページを作りたいけど、使える金額に制限があるらしいよ!

実はこのルール、2026年11月受付の第20回公募から内容が変わりました

この記事では、小規模事業者持続化補助金でホームページ制作にいくらまで使えるのか、最新のルールを5分で分かるように解説します。

小規模事業者持続化補助金のチェックリスト

まず、小規模事業者持続化補助金の対象になるかどうかを確認しましょう。

  • 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)で、常時使用する従業員が5人以下
  • 宿泊業・娯楽業、または製造業その他の業種で、常時使用する従業員が20人以下
  • 商工会または商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる

これに当てはまる方は、ホームページ制作費を補助金でまかなえる可能性があります。

【2026年最新】ホームページ制作費(ウェブサイト関連費)の上限額

ホームページ制作費は、持続化補助金では「ウェブサイト関連費」という経費区分に入ります。この上限額のルールが、第20回公募(2026年11月5日〜12月15日受付)から次のように変わっています。

〜第19回公募まで第20回公募(2026年11月〜)
上限額の決め方補助金交付申請額の1/4(変動制)一律30万円(税込)(定額制)
上限額の例申請額50万円なら12.5万円まで申請額に関わらず30万円まで
単独申請不可(他の経費と組み合わせ必須)不可のまま(他の経費と組み合わせ必須)

何が変わったのか、かんたんに言うと
以前は「申請する補助金全体の金額」に応じてウェブサイト関連費の上限が変動する仕組みでした。第20回公募からは、この割合制限が撤廃され、申請額の規模に関わらず、ウェブサイト関連費は一律30万円(税込)までという、よりシンプルなルールになりました。

ただし、依然として「ウェブサイト関連費のみでの単独申請」はできません。必ず広報費・機械装置等費など他の経費区分と組み合わせて申請する必要があります。

※本記事は小規模事業者持続化補助金事務局「小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領」(第8版:2026年7月21日)をもとに作成しています。制度は改定される場合があるため、申請前に必ず公式サイトの最新情報をご確認ください。

具体例で見てみよう

工務店を営むBさんは、施工事例を紹介するホームページのリニューアルと、チラシの新規制作をあわせて行う計画を立てました。ホームページ制作費が40万円、チラシ制作費が10万円だったとします。

この場合、ウェブサイト関連費は上限30万円までしか計上できないため、40万円のうち30万円分だけが補助対象経費となり、残り10万円は自己負担になります。

このように、「ホームページに40万円かけたら、そのまま全額を補助対象にできる」わけではない点に注意が必要です。上限を超えた部分は自己負担になります。

何がウェブサイト関連費として対象になる?

対象になる例

  • ホームページやECサイトの新規制作・リニューアル・改修
  • 商品・サービスを紹介するウェブサイト上の写真や動画の制作費
  • 効果や作業内容が明確なSEO対策費用
  • 顧客管理システムなど、業務効率化のためのシステム開発費

対象にならない例

  • ウェブサイトに関するコンサルティング・アドバイス費用のみ(単体では対象外)
  • 有料配信する動画の制作費
  • 補助事業期間内に実際に運用開始できなかったホームページ・ランディングページ

よくあるミス・注意点

  • 上限30万円を前提に予算を組んでいない:「ホームページに50万円使う予定だから、それがそのまま補助対象になる」と思い込むと、実績報告の段階で計算が合わなくなります。見積もり段階で上限額を踏まえた予算組みが必要です。
  • ウェブサイト関連費だけで申請しようとする:単独申請はできません。必ずチラシ制作(広報費)や店舗改装(委託・外注費)など、他の取り組みと組み合わせた事業計画が必要です。
  • 50万円以上のウェブサイト制作は「処分制限財産」になる:税抜き50万円以上でウェブサイトを作成・更新する場合、補助事業終了後も一定期間(通常5年間)、そのウェブサイトを勝手に廃止・譲渡できなくなります。

よくある質問

Q. ホームページ制作だけで持続化補助金に申請できますか?

A. できません。ウェブサイト関連費は単独では申請できず、広報費や機械装置等費など他の経費区分と組み合わせて事業計画を立てる必要があります。

Q. 30万円を超えるホームページ制作費は補助されませんか?

A. 上限30万円を超えた部分は補助対象外となり、自己負担になります。ただし、経費全体としては補助上限額(通常枠で50万円、特例適用で最大250万円)の範囲内であれば、他の経費区分と合わせて申請可能です。

Q. ECサイトの制作費もウェブサイト関連費に含まれますか?

A. 含まれます。ECサイトの新規作成やリニューアルも、販路開拓を目的とするものであればウェブサイト関連費として申請できます。

まとめ

  • 第20回公募から、ウェブサイト関連費の上限は「申請額の1/4」から一律30万円(税込)に変更
  • ウェブサイト関連費は単独申請不可。他の経費と組み合わせる必要がある
  • 30万円を超える制作費は自己負担になる点に注意
  • 50万円以上のウェブサイト制作は処分制限財産に該当する

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