【小規模事業者持続化補助金】対象経費とは?8区分を具体例で解説【2026年版】

持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、使える経費の範囲が決まっています。

「これは対象になる?」と迷いやすいポイントも多いので、この記事では8つの経費区分を、対象になる例・ならない例つきで一気に整理します。

あわせて、実際に申請・活用してみて感じた「使いやすい経費・使いにくい経費」についても、運営者の実体験としてご紹介します。

対象経費8区分の一覧

小規模事業者持続化補助金で対象になる経費は、次の8区分です。

これ以外の経費は補助対象外になります。

経費区分概要個別の上限額
①機械装置等費補助事業に必要な機械・器具の購入費個別上限なし(全体上限の範囲内)
②広報費チラシ・パンフレット・広告等の制作費30万円(税込)
③ウェブサイト関連費ホームページ・ECサイト・システムの構築費30万円(税込)
④展示会等出展費展示会・商談会への出展費用(オンライン含む)個別上限なし
⑤旅費販路開拓のための出張旅費個別上限なし(国の旅費支給基準に準拠)
⑥新商品開発費試作品・パッケージの開発費個別上限なし
⑦借料機器・設備のリース料・レンタル料個別上限なし
⑧委託・外注費デザイン外注、店舗改装工事など個別上限なし

このうち、②広報費と③ウェブサイト関連費はいずれも単独申請ができず、必ず他の経費と組み合わせる必要があります。

また、両方とも上限額が30万円(税込)に設定されている点が共通しています。ウェブサイト関連費の上限額の詳しい変遷については、こちらの記事で解説しています。

とくに使いやすい「広報費」を詳しく解説

広報費は、チラシ・ポスター・パンフレット・インターネット広告など、商品・サービスの宣伝を目的とした制作費や掲載費が対象になります。

対象になる例

  • チラシ・カタログの制作(デザイン費・印刷費・発送費を含む)
  • 新聞・雑誌への商品広告掲載
  • 看板の作成・設置
  • SNS広告、インターネットバナー広告
  • 商品・サービスの宣伝のための画像・動画制作

対象にならない例

  • 商品・サービスの宣伝を目的としない、単なる会社案内パンフレット
  • 求人広告(採用活動は「販路開拓」に該当しないため対象外)
  • 名刺の作成
  • 未配布・未使用のまま残ったチラシ

ポイント:「会社のPR」ではなく「商品・サービスの宣伝」であることが条件です。チラシに具体的な商品名やサービス名、宣伝文句が入っていないと対象外になる可能性があるため、制作時には必ず商品・サービス名を明記した内容にしましょう。

よくあるミス・注意点

  • 経費区分をまたいで計上してしまう:例えば、ホームページに掲載する商品写真の制作費は「広報費」ではなく「ウェブサイト関連費」に計上する必要があります。区分を誤ると実績報告時に修正を求められることがあります。
  • 通常の事業活動の経費だと勘違いする:仕入れ費用や、単なる老朽化した設備の交換費用は、どの区分であっても補助対象外です。「新しい販路開拓につながるか」が判断基準になります。
  • 交付決定前に発注・支払いをしてしまう:どの経費区分であっても、正式な交付決定日より前の発注・契約・支払いは補助対象外になります。

よくある質問

Q. 広報費とウェブサイト関連費、両方申請できますか?

A. できます。それぞれ上限30万円(税込)まで、合計で最大60万円分を広報関連の経費に充てることも可能です(ただし、補助金交付申請額全体の上限内に収める必要があります)。

Q. 一番使いやすい経費区分はどれですか?

A. 事業内容によりますが、証拠書類の準備しやすさという点では、成果物(印刷物など)が明確に残る広報費は比較的扱いやすい経費です。ただし、業種や販路開拓の方針によって最適な区分は異なるため、事業計画に合わせて選ぶことが重要です。

Q. 対象外の経費を誤って計上したらどうなりますか?

A. 採択後に対象外経費の計上が発覚した場合、補助金事務局の指示に従って申請内容の訂正・再提出が必要になります。対応が遅れると交付決定自体ができなくなることもあるため、早めの区分確認が重要です。

まとめ

  • 対象経費は8区分。これ以外の経費は補助対象外
  • 広報費・ウェブサイト関連費は、いずれも上限30万円(税込)かつ単独申請不可
  • 広報費は「商品・サービスの宣伝目的」であることが条件
  • 実体験としては、証拠書類の準備しやすさの面で広報費(チラシ・パンフレット)の方が扱いやすかった

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