小規模事業者持続化補助金は、使える経費の範囲が決まっています。
「これは対象になる?」と迷いやすいポイントも多いので、この記事では8つの経費区分を、対象になる例・ならない例つきで一気に整理します。
あわせて、実際に申請・活用してみて感じた「使いやすい経費・使いにくい経費」についても、運営者の実体験としてご紹介します。
対象経費8区分の一覧
小規模事業者持続化補助金で対象になる経費は、次の8区分です。
これ以外の経費は補助対象外になります。
| 経費区分 | 概要 | 個別の上限額 |
|---|---|---|
| ①機械装置等費 | 補助事業に必要な機械・器具の購入費 | 個別上限なし(全体上限の範囲内) |
| ②広報費 | チラシ・パンフレット・広告等の制作費 | 30万円(税込) |
| ③ウェブサイト関連費 | ホームページ・ECサイト・システムの構築費 | 30万円(税込) |
| ④展示会等出展費 | 展示会・商談会への出展費用(オンライン含む) | 個別上限なし |
| ⑤旅費 | 販路開拓のための出張旅費 | 個別上限なし(国の旅費支給基準に準拠) |
| ⑥新商品開発費 | 試作品・パッケージの開発費 | 個別上限なし |
| ⑦借料 | 機器・設備のリース料・レンタル料 | 個別上限なし |
| ⑧委託・外注費 | デザイン外注、店舗改装工事など | 個別上限なし |
このうち、②広報費と③ウェブサイト関連費はいずれも単独申請ができず、必ず他の経費と組み合わせる必要があります。
また、両方とも上限額が30万円(税込)に設定されている点が共通しています。ウェブサイト関連費の上限額の詳しい変遷については、こちらの記事で解説しています。
とくに使いやすい「広報費」を詳しく解説
広報費は、チラシ・ポスター・パンフレット・インターネット広告など、商品・サービスの宣伝を目的とした制作費や掲載費が対象になります。
対象になる例
- チラシ・カタログの制作(デザイン費・印刷費・発送費を含む)
- 新聞・雑誌への商品広告掲載
- 看板の作成・設置
- SNS広告、インターネットバナー広告
- 商品・サービスの宣伝のための画像・動画制作
対象にならない例
- 商品・サービスの宣伝を目的としない、単なる会社案内パンフレット
- 求人広告(採用活動は「販路開拓」に該当しないため対象外)
- 名刺の作成
- 未配布・未使用のまま残ったチラシ
ポイント:「会社のPR」ではなく「商品・サービスの宣伝」であることが条件です。チラシに具体的な商品名やサービス名、宣伝文句が入っていないと対象外になる可能性があるため、制作時には必ず商品・サービス名を明記した内容にしましょう。
よくあるミス・注意点
- 経費区分をまたいで計上してしまう:例えば、ホームページに掲載する商品写真の制作費は「広報費」ではなく「ウェブサイト関連費」に計上する必要があります。区分を誤ると実績報告時に修正を求められることがあります。
- 通常の事業活動の経費だと勘違いする:仕入れ費用や、単なる老朽化した設備の交換費用は、どの区分であっても補助対象外です。「新しい販路開拓につながるか」が判断基準になります。
- 交付決定前に発注・支払いをしてしまう:どの経費区分であっても、正式な交付決定日より前の発注・契約・支払いは補助対象外になります。
よくある質問
Q. 広報費とウェブサイト関連費、両方申請できますか?
A. できます。それぞれ上限30万円(税込)まで、合計で最大60万円分を広報関連の経費に充てることも可能です(ただし、補助金交付申請額全体の上限内に収める必要があります)。
Q. 一番使いやすい経費区分はどれですか?
A. 事業内容によりますが、証拠書類の準備しやすさという点では、成果物(印刷物など)が明確に残る広報費は比較的扱いやすい経費です。ただし、業種や販路開拓の方針によって最適な区分は異なるため、事業計画に合わせて選ぶことが重要です。
Q. 対象外の経費を誤って計上したらどうなりますか?
A. 採択後に対象外経費の計上が発覚した場合、補助金事務局の指示に従って申請内容の訂正・再提出が必要になります。対応が遅れると交付決定自体ができなくなることもあるため、早めの区分確認が重要です。
まとめ
- 対象経費は8区分。これ以外の経費は補助対象外
- 広報費・ウェブサイト関連費は、いずれも上限30万円(税込)かつ単独申請不可
- 広報費は「商品・サービスの宣伝目的」であることが条件
- 実体験としては、証拠書類の準備しやすさの面で広報費(チラシ・パンフレット)の方が扱いやすかった



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